設備投資として、福祉車両(自動車)を導入する場合、車両本体以外の関連費用も助成対象となり得るか? <業務改善助成金>

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一方、対象とならないものは、

 ✖ 検査登録(届出)手続預かり法定費用
 ✖ 車庫証明手続預かり法定費用
 ✖ 販売車両リサイクル料金
 ✖ 自動車取得税
 ✖ 自動車重量税
 ✖ 自動車賠償責任保険等

 なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則と
して対象外ですが、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備される
ものについては助成対象となります。

乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※)である場合に限って、助成対象となります。

※ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)

(参考)厚労省 業務改善助成金Q&A (令和7年4月14日~)

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