
業務改善助成金の利用に際しての賃金の引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。したがって、例えば、業務改善助成金の利用による賃金引上げに際し、賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、この事のみにより交付対象とならないものではありません。しかし、見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最低賃金以上である必要があります。
なお、以上により手当を減額する場合については、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定による地域別最低賃金の算定において、同法第4条第3項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」として算入を除外される精皆勤手当、通勤手当又は家族手当についても賃金総額に含まれ、これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご注意ください。
(参考)厚労省 業務改善助成金Q&A (令和7年4月14日~)
・【業務改善助成金】について詳しくはこちらをご覧ください。
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