会社を設立したばかりの経営者からよくある質問の一つが、「資本金1円の会社や創業1期目でも助成金は申請できるのか」という点です。結論から言えば、多くの雇用関係助成金は創業直後の企業でも申請可能です。助成金は企業の規模や資本金ではなく、主に「雇用保険適用事業所であるか」「制度の要件を満たしているか」といった条件で判断されるためです。
厚生労働省の雇用関係助成金の多くは、従業員の雇用や育成、賃上げなどの取り組みを支援することを目的としており、企業の設立年数や資本金の多寡は基本的な要件には含まれていません。そのため、創業1期目の企業や資本金が少ない企業であっても、要件を満たせば助成金の対象となる可能性があります。例えば、非正規雇用労働者を正社員へ転換した場合に支給されるキャリアアップ助成金や、賃上げと設備投資を支援する業務改善助成金などは、創業間もない事業者でも活用されている代表的な制度です。
ただし、助成金は「創業しただけ」で受け取れるものではなく、制度ごとに定められた条件を満たす必要があります。特に雇用関係助成金では、雇用保険適用事業所であることや、労働関係法令を遵守していること、対象労働者の雇用や賃金の支払いが適切に行われていることなどが求められます。また、計画届の提出が必要な助成金では、取り組みを開始する前に申請手続きを行う必要がある点にも注意が必要です。
一方で、創業初年度の企業が助成金を申請する際にはいくつかの実務上のポイントがあります。例えば、就業規則や労働条件通知書などの整備がまだ十分でない場合や、賃金台帳・出勤簿などの労務管理書類が整っていない場合には、助成金の審査で不利になることがあります。助成金は書類審査が中心となるため、創業初期であっても労務管理の体制を整えておくことが重要です。
このように、助成金は資本金1円の会社や創業1期目の企業でも活用できる制度ですが、実際に受給するためには雇用管理や書類整備などの基本的な労務管理が前提となります。創業期は資金繰りが厳しい時期でもあるため、雇用や人材育成を行う際には助成金制度を上手く活用することで、事業の成長を後押しすることができるでしょう。
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