特定求職者雇用開発助成金の「成長分野等人材確保・育成コース」に関して、令和6年10月1日に要件が見直されました。このコースの主な変更点は以下の通りです。
就労経験の判断基準の見直し
1.就労経験の判断基準
改正前:対象者がその職業で過去に経験があるかどうかの判断は比較的緩やかで、
過去の短期的な経験やパート・アルバイトも含めて「就労経験あり」とされるケースがありました。
改正後:未経験者の定義がより明確化され、過去5年間に1年以上の就労経験がない場合に限り、
「未経験者」として扱われるようになりました。さらに、パートやアルバイトの経験は就労経験としてカウントされず、
非正規雇用者も「未経験者」として雇用することが可能となりました。
2.訓練時間の要件
改正前:対象者には50時間以上の訓練を実施することが必要とされており、この要件はすべての教育訓練に適用されていました。
改正後:教育訓練の要件が緩和され、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練であれば、50時間未満でも助成対象となるように変更され
ました。これにより、短期間の訓練や資格取得を目指すケースでも助成金を受けることが可能になりました。
改正の影響と目的
今回の改正により、特に以下のような点で利便性が向上しています。
・未経験者の定義が明確化されたことで、雇用主が助成金を活用しやすくなり、非正規雇用者やパートタイマーの転職支援が強化されます。
・教育訓練の時間要件の緩和により、短期間の訓練や公的資格取得を支援する雇用者にも柔軟に助成金が適用されるようになり、労働市場のスキルアップが促進されます。
この改正により、成長分野での人材確保と育成が進むと期待されており、企業はより柔軟に人材を雇用し、求職者には新たな職業でのキャリア形成が促進される仕組みとなっています。