
季節労働者や、総実労働時間が短い労働者の取扱いについては、以下のとおりになります。
①毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3か月未満)
事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最低賃金の支払対象者として申請することができます。
②就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者
業務改善助成金の交付要綱において、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その
者に支払う賃金を事業場内最低賃金として申請することができます。ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
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