基本給等、固定した賃金以外に歩合給を支払っている場合、事業場内最低賃金の算定や、その引上げはどのように行う? <業務改善助成金>

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 業務改善助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの最低賃金額を引き上げる」ものです。そのため、歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っていきます。
① 各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3か月間)の歩合給合計額を、その期間の総実労働時間数で除し、
② 除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③ 加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額が事業場内最低賃金額となります。

 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)については問われませんが、引上げ前の事業場内最低賃金額に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
 したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。

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