助成金申請をお考えの方へ~社会保険の適用ルール~

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「助成金の申請を考えている」そんな事業主様はまず、ご自身の事業所がきちんと社会保険の適用を受けているかチェックする必要があります。適切に社会保険の適用を受けることで、助成金の申請が可能となります。

社会保険と一口に言っても様々な種類があります。「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」、広義ではこれらすべてを社会保険と呼びます。社会保険の適用は法律で基準が定められており、どのような要件を満たせば適用を受けなければならないのか、「事業所」および「従業員」に分けてご紹介します。

【健康保険・厚生年金保険】

〇事業所の要件

→すべての法人の事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(※サービス業の一部、農林水産業、畜産業は強制適用ではない)

〇従業員の要件

→適用事業所に使用される正社員、法人の代表者、役員等。パートアルバイト等でも1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上かつ2ヶ月以上の雇用見込みがある方。また、正社員の4分の3未満であっても、100人(令和6年10月からは50人)を超える企業に使用され、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方。

【労災保険】

〇事業所の要件

→従業員を1日・1人でも雇っている事業所(農林水産の事業の一部を除く)

〇従業員の要件

→全ての従業員

【雇用保険】

〇事業所の要件

→従業員を1日・1人でも雇っている事業所(農林水産の事業の一部を除く)

〇従業員の要件

→1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある従業員(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合がある)  

皆様の事業所は適切に社会保険の適用を受けられていましたか。正しく社会保険の適用を受けていない場合は助成金を受け取ることができないため、助成金申請をお考えの方はご注意ください。

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