令和6(2024)年度 両立支援等助成金が拡充されました。

カテゴリー:COLUMN

トップ  > コラム・ブログ  > 令和6(2024)年度 両立支援等助成金が拡充されました。

 令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金が拡充されました。拡充が行われているのは、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」と「育休中等業務代替支援コース」の2つです。
拡充内容は下記のとおりです。

 出生時両立支援コースは、男性の育児休業取得を促進するもので、第1種申請(男性労働者の育児休業取得)と第2種申請(男性の育児休業取得率の上昇等)があり、第1種を受給した場合に第2種を受給できるというものでしたが、第1種を受給していなくても、第2種を申請することが可能になりました。
また、こども未来戦略に掲げられた目標も踏まえ、第2種の要件が、申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等に緩和され、支給額が60万円に増額されました。

●見直し後の第2種の支給額
・育児休業取得率が30%以上上昇し、50%を達成した場合:60万円
・育児休業取得率が2事業年度連続70%以上となった場合:60万円

 育休中等業務代替支援コースは、育児中の業務体制の整備を支援するもので、中小企業事業主のみが対象でしたが、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も対象になり、対象企業が拡大し、支給額も増額されました。
 また、育児休業を1か月以上取得した被保険者または育児短時間勤務制度を1カ月以上利用した被保険者の業務を代替する労働者へ手当支給等を行った場合は、育児休業をした期間または育児短時間勤務制度を利用した期間の初日から1か月間の手当に係る助成および業務体制整備経費を分割して(先行)支給になりました(2カ月目以降の手当に係る助成については従前どおり)

●見直し後の業務体制整備経費
・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合:20万円
・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:6万円(育児休業が1カ月未満の場合は2万円) 
・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合:20万円
・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:3万円

●見直し後の支給額
・育児休業中の手当支給:最大140万円(「休業取得時」30万円+「職場復帰時」110万円)
・育児短時間勤務期間中の手当支給:最大128万円(「育短勤務開始時」23万円+「子が3歳到達時」105万円)

詳細は参考リンクよりご確認下さい。

厚生労働省:「令和6(2024)年度両立支援等助成金が 拡充され使いやすくなりました!」


限定資料を無料ダウンロード! 限定資料が無料! 助成金チェックシート 助成金チェックシート オンラインミーティング予約 オンライン相談予約
申請成功率99%の助成金情報局
今すぐ問い合わせる #
#