【賃金の額・計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が適用された日】とは? <キャリアアップ助成金>

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 キャリアアップ助成金支給申請書類の様式第3号(別添様式1-1)【1-1正社員化コース内訳】(令和6年4月1日以降の取組書式)の②に【賃金の額・計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が適用された日】という記入欄(※下記画像の赤枠内)がありますが、これは何を指しているのでしょうか?

対象となる労働者要件

 キャリアアップ助成金正社員化コースの対象となる労働者要件として、賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者というものがあります。例として、契約社員(非正規)と正規雇用労働者とで異なる賃金規定や制度などが適用されるケースがあげられます。ここでいう賃金規定や制度というのは賃金テーブル(基本給)や賞与、退職金、各種手当等であり、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていることが必要となります。
 つまり、先の【賃金の額・計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が適用された日】というのは、異なる賃金規定や制度を規定した日(=就業規則改定施行日)であり、その日付から正社員化前に6か月以上適用されているかを、賃金名目から具体的な制度を確認されることとなります。
 正社員転換制度の規定や多様な正社員制度の規定日とごちゃまぜにならないよう就業規則の改定施行日に改定した項目(条項等)を明示しておくことをお勧めします。


参考:厚労省:令和6年度キャリアアップ助成金のご案内 18ページ(対象となる労働者要件)

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