設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがある。
◇要領別紙3の(注8)
⑦申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑧ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
また、事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用する
ことにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
(参考)厚労省 業務改善助成金Q&A (令和7年4月14日~)
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