
厚生労働省は、2025年7月1日にキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設し、申請受付を開始しました。いわゆる130万円の壁に対応した制度として、短時間で働く労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して、1人あたり最大75万円の助成が行われます。(支給申請上限人数なし)
130万円の壁とは
「130万円の壁」とは、扶養内で働く配偶者が年収130万円を超えると、自らが健康保険や年金などの社会保険に加入する義務が生じ(扶養から外れ)、その保険料負担によって手取り収入が大きく減少するという現象を指します。
パートタイマーやアルバイトといった労働者の中には、この「130万円の壁」を気にして本来もっと働きたいのに、労働時間を調整せざるを得ない人が多数います。企業もせっかくの人材を十分に活用できず、人手不足に拍車がかかってしまう深刻な問題が生じています。国はこの問題を改善するため、従来からあった「106万円の壁」対策に続き、「130万円の壁」への対策を目的とした支援制度を新たに設けました。それが、今回キャリアアップ助成金に追加された「短時間労働者労働時間延長支援コース」です。
「短時間労働者労働時間延長支援コース」の内容
この助成金は、社会保険の加入対象外である短時間・有期契約労働者などが、労働時間を延長して収入を増やすことで社会保険の適用対象となる場合に、事業主に対して助成金を支給する仕組みです。
対象となるのは、これまで週の労働時間が短いために社会保険に加入していなかったパートタイマーやアルバイトといった労働者です。企業がこうしたパートタイマーやアルバイトなどの所定労働時間を一定以上延長したり、賃金を一定割合以上引き上げることで社会保険に加入させた場合、企業規模に応じて1人あたり最大で75万円まで支給されます。
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、1年目と2年目に分けて助成が行われます。
1年目の要件は、所定労働時間の延長および賃金の増加です。
例えば、週の所定労働時間が25時間(1日5時間×週5日)の労働者の時間を30時間(1日6時間×週5日)に契約変更して、新たに社会保険に加入した場合、小規模企業(常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主)で50万円、中小企業で40万円、大企業では30万が支給されます。この場合、賃金の増加は不要です。延長時間が5時間に満たない場合でも、賃金を一定割合(延長時間に応じて5%~15%)引き上げることで対象となり得ます。

なお、現行の社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用していたが、同時に短時間労働者労働時間延長支援コースの要件を満たしている場合には、短時間労働者労働時間延長支援コースでの申請(切り替え申請)ができることもあります。
まとめ
今回の「短時間労働者労働時間延長支援コース」の創設は、年収130万円の壁を意識せず働ける環境を整える大きな一歩です。企業は、この制度を単なる助成金獲得の手段として捉えるのではなく、非正規雇用労働者の長期的なキャリア形成や職場定着の後押しにつなげることが重要です。制度の詳細をしっかり理解し、企業と従業員双方にとってメリットのある働き方を実現するため、早めの準備と戦略的な活用を進めていきましょう。
(参考)<厚労省:キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました>
・リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf
・パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510967.pdf
・どの助成金が受給できるかチェック→助成金チェックシート
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