
1.キャリアアップ助成金の目的
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者が企業内でキャリアアップし、正社員転換や待遇改善を行う企業を支援する制度です。正社員化コースの申請には複数の要件がありますが、主なものは次のとおりです。
・就業規則や労働協約に規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化すること
・正社員転換後の6か月間の賃金が、転換前の6か月間より3%以上増額していること
・「賞与または退職金制度」および「昇給」がある正社員に転換すること
・「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用される非正規雇用労働者であること
契約社員、パート・アルバイト等を正社員化するほか、派遣労働者を自社の正社員として直接雇用する場合にも活用できます。
2.令和7年度(2025年)の変更点
令和7年(2025年)4月より、支給対象となる労働者の範囲および助成額が変更になりました。(※)
(※2025年4月1日以降の正社員転換が対象)
令和6年度(2024年)の改正で、「正社員化コース」の申請は2期制となりました。しかし2025年度はの改正において2期目の申請は
「重点支援対象者」に限られ、それ以外は1期のみの申請に変更されました。
「重点支援対象者」とは、次のA~Cのいずれかに該当する人です。
A:雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
B:雇い入れから3年未満の有期雇用労働者で、次のいずれにも該当する人
・過去5年間に正社員であった期間が合計1年以下
・過去1年間に正社員として雇用されていない
C:派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者については、2024年度は助成額の加算対象でしたが、2025年度からは重点支援対象者となり、2期分の申請対象となります。
助成額は、下記の表のとおりです。

なお、雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、無期雇用労働者と見なされます。
また、新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して、1年未満のものについては、
支給対象者から除外となりました。
次の場合には、加算も受けられます。
・正社員転換制度を新たに規定し、転換等した場合 ・・・・・ 20万円(大企業は15万円)
・多様な正社員制度を新たに規定し、転換等した場合・・・・・ 40万円(大企業は30万円)
※1事業所あたり1回のみ
(参考)厚労省:キャリアアップ助成金が変わります。
・どの助成金が受給できるかチェック→助成金チェックシート
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