受動喫煙防止対策助成金とは、中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。なお、助成を受ける場合は、事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする必要があります。
対象となる事業主
次の〈1〉~〈4〉のすべてに該当する事業者が対象です。
〈1〉健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営む
※既存特定飲食提供施設とは
健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で以下の3つの要件を満たすもの。
①2020年4月1日時点で現に存する飲食店/②資本金5,000万円以下/③客席面積100㎡以下
〈2〉労働者災害補償保険の適用を受ける
〈3〉中小企業要件に該当する
〈4〉事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする(※)
(※)この助成金の趣旨は、屋内の事業場で喫煙が可能な場所を、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を講じた区域(以下「喫煙専用室等」という。)のみに限定し、労働者の受動喫煙を防止することであるため、喫煙専用室等以外の屋内の場所を禁煙にすることは必須の条件となります。また、改正健康増進法においても、令和2年4月より喫煙専用室等以外での屋内における喫煙が禁止されたことから、当該法律の義務よりも望ましい措置を講ずる措置に対して助成するものです。
ただし、宿泊施設の客室等の健康増進法の適用除外の場所については、全面禁煙とすることは交付の条件として求めませんが、労働者の受動喫煙防止に係る対策について、労働局より説明を求める場合があります。
助成の対象となる措置
①喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2 m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・飲食などの喫煙外の使用は不可
②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2 m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・飲食などの喫煙外の使用も可能
助成内容
※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例)主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡ の喫煙専用室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3㎡×60万円/㎡=180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。
申請手続きの流れ
申請手続きの流れは以下の通りです。
<1>提出書類準備
この助成金を受けるためには、工事の発注、施工を行う前に、設置する事業場を所轄する都道府県労働局(以下「所轄の労働局」)への申請が必要となります。募集要項などを読み、助成金の制度を把握し、申請書の作成、関係資料などを準備してください。不明な点があれば、所轄の労働局の労働基準部健康安全課(又は健康課)や相談支援業務の相談ダイヤルに問い合わせることも可能です。
※予算の執行は年度単位のため、交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の3月 31 日までに事業実績報告を行うことができない場合は、助成金の交付を受けることができません。
<2> 助成金交付申請
申請書類を2部ずつ、所轄の労働局の労働基準部健康安全課(又は健康課)に提出してください。助成金の交付が適当と認められると、労働局で「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」を発行します。この交付決定通知書を受領してから、工事の発注、施工を行ってください。交付決定前に工事の発注、施工を行う場合は、原則として助成金の交付を受けることができません。
※労働局での審査期間は原則1か月以内です。
※原則、施工業者との契約や支払いも、交付決定通知書を受け取ってから行ってください。
<3> 工事の発注・施工
交付決定の内容に従って工事を実施してください。事業内容に変更がある場合は、所轄の労働局に変更申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
<4> 助成事業の完了(工事費用の支払い)
工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細を受領してください。分割払いや親会社の支払い、リース契約による支払いは、助成金は交付されないためご注意ください。
<5>事業実績報告・助成金交付額確定通知書の受領
報告書類を2部ずつ、所轄の労働局に提出して、実績報告をしてください。報告は、交付決定の際に指定された期日までに行いましょう。
実施報告し、助成金の交付が適当と認められると、労働局から通知書が発行されます。
<6> 請求書の提出
所定の様式の請求書に、助成金振込先の口座などの情報を記載し、所轄の労働局に提出してください。
<7> 助成金の受領
請求書で指定された口座に、所轄の労働局より助成金が振り込まれます。
<8> 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還
この助成金に係る仕入控除税額が確定した場合は遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税を調整する手続きが必要となります。
<9> 実施状況報告
設置した設備の運用状況などを所轄の労働局に報告します。毎年の報告が必要です。なおこの助成金を受けた喫煙専用室等は、助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間を経過するまで、都道府県労働局長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用したり、撤廃したり、譲渡などをすることはできません。
よくある質問
Q1 テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者も申請できますか?
→ 施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。
Q2 顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか?
→ 助成の対象となります。この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります(宿泊施設の客室などは除く)。
Q3喫煙室を設置した事業場を引き払うことにしたのですが、手続きは必要ですか?
→ 助成金を交付した年度の終了後5年を経過していない場合は、財産処分の制限があるので、都道府県労働局長の承認を受けてください。また、自己都合又は助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合は、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の返還を命じることがあります。
Q4工事費の支払について、リース契約を活用した分割払いで行うことは認められますか?
→ いかなる理由や事情があっても、認められません。
<参考>
厚生労働省:受動喫煙防止対策助成金の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001100021.pdf
厚生労働省:「受動喫煙防止対策助成金」のご案内(令和6年度)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001100020.pdf