キャリアアップ助成金における正社員(正規雇用労働者)の定義として、「派遣労働者として雇用されている者でないこと」という要件があることから、転換後、引き続き派遣労働者として雇用されている場合は支給対象となりません。また、派遣元事業所において転換する場合、抵触日(派遣受入可能期間の上限を超える日)後であれば、派遣元事業主が講ずべき措置として、「派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を提供すること」が求められることから、支給対象とはなりません。
【参考資料】
・(厚生労働省)キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A
・どの助成金が受給できるかチェック→助成金チェックシート
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